不動産売却の理由は人それぞれです。
私が不動産業界に入社して意外だったと感じたことがあります。
買主側も中古物件を購入する際、当然関心はあるはずです。よって内見する前には必ず不動産会社の営業に『売却理由』を確認する必要があります。
それでは経験上で皆様にお話しさせて頂きます。
【不動産の売却で多い理由 5選】
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①転勤理由による売却理由
コロナ以前は、秋や春の人事異動のシーズンで、売却理由をヒアリングすると、〇〇県のほうに異動の内示が出たので売却してほしいとの理由が多かったように思います。
不動業界の都市伝説なのかジンクスなのかわかりませんが、『家を購入すると転勤になる』とよく言われてました。
実際のケースで新築のマイホームを1年住んだら転勤辞令が出たので売却依頼を受けたことがあります。
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②家族構成の変化による売却理由
家族構成の変化によって住まいのニーズが変わることはよくあります。例えば子供が成長して独立し、広い家はもう必要なくなったと感じるかもしれません。また、通勤や通学のために利便性の高い場所に住みたいと考えることもあります。次に、不便さや交通アクセスの悪さが原因で売却を決断するケースもあります。交通手段が限られていたり、生活に必要な施設が近くにない場合は、快適な生活が送れないかもしれません。家族構成の変化は、不動産売却を決断する重要な要素となることがあります。例えば、子供が大きくなり、それに伴いスペースの要求やプライバシーの必要性が増してきた場合、新しい住まいを探すことが必要になるかもしれません。
また、家族の増減に伴い、今の住居の間取りや部屋の数が合わなくなることもあります。例えば、子供が生まれる前に購入した一軒家が子供の成長とともに手狭に感じられるようになるかもしれません。こういったケースも多数ありました。
家族構成の変化による売却の決断は、家族の生活にとって重要な意味を持ちます。必要なスペースや機能、環境の変化に合わせて、新しい住まいを見つけることによって、より快適な生活が実現できるかもしれません。
不動産売却の際には、家族構成の変化について真剣に考え、将来の生活を見据えながら適切な判断をすることが重要です。
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③住宅ローンの返済苦による売却理由
経済的な事情から不動産を売却することは、多くのオーナーにとって悩ましい決断です。
時には収入の減少や急な出費など、予期せぬ経済的な困難が生じることがあります。このような状況では、手元の資金を得るために不動産を売却することが選択肢として浮かび上がるでしょう。
しかしながら、経済的な理由からの売却は慎重に検討しなければなりません。将来的に資金が必要になる可能性や、売却後の生活費や新たな住まいの確保など、さまざまな要素を考える必要があります。
また、経済的な事情からの売却は、時間的な制約がある場合も多いです。焦って売却することで、本来の価値よりも低い価格で不動産を手放してしまう可能性もあります。ですから、慎重かつ戦略的なアプローチが求められます。
仮に経済的な事情からの売却を決断する場合でも、私たち不動産会社のプロと相談することが重要です。経験豊富な専門家が的確なアドバイスをしてくれるため、最良の選択肢を見つけることができるでしょう。
また、メンテナンスの負担や老朽化によって家を手放す人もいます。手入れが大変だったり、建物の劣化が進んでいる場合は、売却を決意することもあるでしょう。
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④相続による売却理由
こちらのケースも良く耳にします。
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⑤離婚などによる売却理由
さらに、離婚や結婚、親の介護などの家族の変化によって、住まいのニーズが変わった場合、新しい住まいを探す必要が出てくることもあります。
全国で2分30秒に1組が離婚してると聞きます。よって私も20歳台で査定にお伺いして『売却理由』を訪ねると、離婚で売却したいという案件が私の不動産取引の中でも大きなウェイトを占めていました。
個人的にネガティブに捉えませんでしたが、告知事項でもないですが、これから結婚をされ新居を探しているお客様に『売却理由』は離婚ですと正直にお伝えしていました。
不動産はご縁物だとよく言われます。よって縁起を担ぐ買主様がほとんどだと思いますので、売却理由は正直にお伝えすべきです。
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その他
また、不動産を投資として所有していた場合、投資効果の最大化を図るために売却することもあります。需要の高い地域に投資した結果、価値が上がった場合は、そのタイミングで売却することで利益を得ることができます。以上が住環境の変化による売却の重要性についての一部例です。お考え中の方は、冷静に自身の状況を見極めることが大切です。
背筋が凍った売却理由 番外編
事例1
■バルコニーから除くと下の川沿いに子供達の霊が多数見えるから
事例2
■深夜になるとリビングから何か子供が走っている物音が頻繁にある。よって気持ち悪くてここには住めない。
など心霊現象による売却理由を経験し、実際に売却を行ったことがあります。
難しいのは、物事の真実と捉え方です。
様々な売却理由があるのは当然ですが、買主様に売却理由を聞かれた際、その理由を伝えたら間違いなくその物件は売却に手こずりますし、価値も下がるかも知れません。しかしその家で誰か家族ががお亡くなりになった、殺人事件や自殺があったとの事実に基づいた告知物件でもないです。
ではどのように対処したかと言いますと、私の場合いくつかの売却理由がありますが、その1つとして売主様から心霊現象のお話も伺っていますと真実を告げた記憶があります。買主様の捉え方ですが、全く気にしない方と気にする方が世の中いらっしゃいます。よって購入していただいた方は笑ってまったくそんなの気にしないよと言ってくださいました。
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【心霊現象に説明責任あるのか、ないのか?】
あるサイトを参考にお話しします。
出典:不動産のミカタ 2022年8月【心霊現象に説明責任あるか?】
現実に幽霊裁判の事例を調査したが、日本では幽霊訴訟の事例が見当たらなかったそうです。
ただし1991年にニューヨークで起きた【スタンボフスキー対アクリーによるゴーストバスター事件』近隣で有名な「幽霊出没」する家を売主から事実を知らされずに契約した買主が契約金の返還と精神的な慰謝料を請求した事件があったそうです。
中身は省略しますが結果は・・・・
裁判官は「幽霊が出没するのが問題でなく、そのような噂があることを予め告知していないことについて瑕疵が存在する」という判決理由を述べたそうです。
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結論
私も法律家でないので個人的な見解をお話しますと、不動産取引においてやはり売主様、買主様が納得して売買契約を取り交わし、お引渡し後も何もトラブルなく、安心してお住い頂くためにこの仲介業を行っています。よってこの記事にも紹介されていますが、告知は必要だと考えられます。
心霊が出る、出ないではなく・・・
「購入する側の動機に影響を与える。知りえた情報の開示義務」から心理的な瑕疵として買主様に告げるべきだと考えます。
誰もが住み慣れた大切な不動産を売却する際には大きな決断があります。そしてそこには売却しなくてはいけない理由もあります。
◎不動産購入する際は必ず、「売却理由」を確認することが重要です。
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