『高齢者の両親が、老人ホームや介護施設に入るため、今の家を売りたい』こんな相談をよく受けます。
皆さま、家族信託という財産管理の方法を知っていますか?
この家族信託は上手に活用することで、後見制度以上に認知症対策にも利用できるなどさまざまなメリットがあると思います。
家族信託は、家族の認知症対策として利用されるケースが一般的です。祖父母や両親をはじめとして、配偶者に対しても用いられることもあります。
よくあるケースは、例えばお父さんが認知症になってしまい、お母さんに対して認知症対策を考え始めるといった場合とかです。
『なぜ? 家族信託が認知症対策となるの!』
それは、認知症を発症してしまったら、所有している財産や不動産を容易に手放すことができなくなります。だからこそ、事前に家族信託の手続きを行い、不動産などの財産の管理・処分権を譲渡してもらっていたら、自由に財産を扱うことが可能になるからです。
介護にかかる費用を当人の口座から下ろすことなど、今まで当たり前のことができたことが、両親が認知症になってしまったらできなくなる為、家族信託をお勧めするのです。
なお、認知症後では利用できない制度です。よって事前に家族信託の手続きを行うのが得策です。
目次
・高齢の両親の所有する不動産を子供が管理できます
・まとめ
家族信託とはどのような制度なのか
家族信託とは、不動産売却において利用される制度です。
そして、家族信託とは家族間での財産管理方法の1つで、信託財産の管理・処分権を家族に譲渡できる制度です。具体的には、財産の所有権を財産権(利益を得る)と管理・処分権に分け、管理・処分権のみを家族に譲渡します。
事前に管理・処分ができる権利を家族に譲渡しておくことで、自分が管理できなくなった場合でも、託された家族が財産を自由に管理できるのです。
このようなメリットを活かして、家族信託を利用することで、不動産売却の手間や負担を軽減することが可能になります。
しかし、家族信託は各家庭の状況や目的によって利用のメリットやデメリットが異なるため、専門の司法書士などに相談して適切な選択をすることが必要です。
高齢の両親が所有する不動産を子供が管理できます
高齢による判断力の低下に伴って、財産の管理・処分権を家族信託するというケースがここ最近多いように感じます。
不動産の管理以外にも株式の運用など、判断力を必要とする資産運用は年齢とともに大変難しくなっていきます。
このようなケースこそ、家族信託を利用してお子様が代わりになって財産を運用してもらうという場合です。当然運用はしてもらいつつ自分も利益を得ることも可能です。
家族信託を利用することで、財産価値を落とさずに運用を続け、自分亡き後の財産承継についても指定することもできます。
家族信託を活用した不動産売却の流れ
家族信託を活用して不動産売却を行うことは、所有者が不動産を手放す際に便利な方法です。以下は、一般的な家族信託を活用した不動産売却の流れです。
まず最初に、家族信託の設定が必要です。信託契約書を作成し、信託の目的や受託者、信託財産(不動産)の詳細などを明記します。また、信託の成立には法的手続きと登記が必要となります。
次に、信託委託者となる不動産所有者が、信託財産(不動産)を信託財産として家族信託に委託します。これにより、不動産所有者は信託委託者となります。
信託委託者は、家族信託に不動産を委託した後、受益権を所有することになります。この受益権の所有者は、不動産の売却に関する決定権や収益の分配権を保有します。
そして、不動産売却をする際は、信託受益者に対して売却の意思確認を行います。受益者はこれに同意すれば、不動産売却の手続きが進められます。
不動産売却の際には、信託受益者と不動産売却先(買主)との間で売買契約を締結します。不動産所有者であった信託委託者は、信託財産としての不動産を売却する権限を持たないため、売買契約には信託受益者が署名します。
最後に、不動産の売却代金が支払われると、売却代金は家族信託の銀行口座に入金されます。
以上が、家族信託を活用した不動産売却の一般的な流れです。
家族信託を利用したことで、最終的に相続税対策や家族間のトラブル回避ができ、お客様から感謝されることができます。
まとめ
<家族信託にある様々なメリット>
- 認知症対策ができます
- 財産管理の自由度が後見制度に比べ高いです
- 判断能力の高い者に財産管理を任せることが可能
- 遺言書の代用としても使えます
- 相続手続きにおいて遺族負担を軽減できます
【最後に・・・・】
家族信託を使うことで、両親の認知症対策が可能となります。
例えばお父様が認知症を発症してしまうと、意思能力や判断力が失われてしまうことから、口座が凍結されてしまいます。そして名義者本人に意思能力がないため自由に財産を動かすことができなくなります。
そういった状況に陥いったら大変です。そうなる前に家族信託を利用し、財産の管理・処分権を信頼できる長男や長女などに譲渡し財産をいつでも動かせる状態が作れたら、不動産の売却もスムーズに運びます。
●家族信託についてわからないことあれば、専門の司法書士をご紹介させてい頂きます。
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